院内掲示用ポスターのご案内
協会は、マイナンバーカード作成は任意であること、カードの持ち歩きは、紛失時に個人情報漏洩、悪用の不安があり危険であること、等を患者に注意喚起するとともに、医療機関ではこれまで通り健康保険証の提示をお願いするポスターを作成しました。 |
「マイナンバーカードがなくても保険証で医療は受けられます」
院内掲示用ポスター
![]() |
マイナンバーカードがなくても保険証で医療は受けられますA |
![]() |
マイナンバーカードがなくても保険証で医療は受けられますB |
![]() |
マイナンバーカードがなくても保険証で医療は受けられますC |