千葉県保険医協会

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現在、会員数4,251名(23年10月1日現在)保険医の生活と権利を守る取り組みを行っています。

千葉県保険医協会は、保険医の生活と権利を守り、国民医療の向上をはかることを目的として1972年(昭和47年)に誕生しました。
診療報酬請求、患者さんとのトラブル、税務関連、法律相談、共済制度への加入など、医院経営全般のご相談に対応しています。

レセプトに関して不明な点や疑問があるとき

患者さんとのトラブル、 または紛争が起きそうなとき

個別指導・監査や税務調査があるとき

税務・労務管理でわからないことがあるとき

共済制度へ加入したいとき

法律相談を受けたいとき

協会に入るメリット

協会のメリットとは、ひと口に言って、全ての活動が開業保険医に直接役立つ活動であるということです。
そしてその全ての活動に、先生方が自由に参加し、自由にものが言えるということです。
このことを前提に、協会ではこれからご紹介するような色々な事業を行っています。すべてが開業保険医の診療とくらしに必要なことばかりなので、協会のサポートをどんどんご利用いただき、メリットを先生ご自身でつかみ取って下さい。
協会の事業がここまで広がったのも、実は先生方の強いご要望とご支援があったからです。

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2025.02.25 高額療養費制度の「見直し」ではなく撤回を
高額療養費制度、現役世代でも長期利用が4割

~命綱を断ち切るようなことはやめて治療できる制度を~

患者が支払う医療費負担限度額(高額療養費制度)を今年8月から段階的に引き上げる「見直し」について、2025年政府予算案に盛り込まれ、国会での審議が行われています。
 今回の負担限度額引き上げはすべての年代、すべての所得階層が対象とされており、文字通り高額療養費制度を利用する1250万人全員に大打撃となります。その引き上げ額も70歳未満の現役世代の年収650万円から770万円の階層では、最終的に1.7倍(2027年8月から)、5万円もの大幅な負担増です。

21日の日経新聞によると、医療費の1カ月あたりの患者負担に上限を設ける「高額療養費制度」の利用者を分析した東大の調査結果を示し、現役世代でも4割は長期治療の人であったことを報じています。高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設けるもので、特に長期療養する場合には、直近12カ月以内に3回、自己負担の限度額に達した場合、4回目から限度額を下げる「多数回該当」という仕組みを導入し、万一の大病でも安心して治療が継続できる命綱をとなっています。

全国保険医団体連合会が子どもをもつがん患者の団体「キャンサーペアレンツ」有志と共同で行った調査では、半数が病気で収入が減る上に、治療(年50万~100万円が4割)と子育てにお金がかかり、現状でも家計は厳しい。これ以上医療費の負担が増えれば、5割が「治療中断」6割が「治療回数減」を考えると回答しました。子どもの進路変更も検討しなければならない状況に追い込まれるとの回答も5割に及んでいます。高額療養費制度は、がん患者をはじめ重篤な患者にとってまさに命綱であり、今回の制度「見直し」は、それを断ち切るに等しいものです。また、高額療養費制度を利用したことがない国民であっても、思いがけず大病を患い高額な医療費を負担する必要が生じることはどの世代にも起こり得ます。

厚労省は、今回の制度「見直し」を決定するにあたり制度利用者の収入減少、医療費支出、受診抑制を含む影響など、実態調査をまったく実施していません。患者団体などの声に押されて、福岡厚労大臣は21日の衆院予算委員会で、上限引き上げによって見込む医療費削減額のうち受診控えによるものが1950億円との試算を示しました。そもそも重篤な疾患で治療を継続している患者にさらなる負担を強いて、財源を捻出するという手法そのものが社会保障の概念とは相いれないものであり、公的医療保険の仕組みを根幹から突き崩すものです。

全世代に打撃となる高額療養費制度の「見直し」は直ちに撤回すべきです。

以上

2024.12.23 オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟
東京地裁(岡田幸人裁判長)の不当判決に抗議する

千葉協会からも164人が原告として加わった「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」の判決が、11月28日東京地方裁判所(岡田幸人裁判長)で言い渡され、原告の請求を棄却する『不当判決』を下した。

◆療養の給付(健康保険法63条1項)には『資格確認』についての記載はない

原告は、保険医療機関にオンライン資格確認を療養担当規則で義務付けたのは、健康保険法70条1項による授権の範囲を超えているとして、違憲無効であるとしたが、判決文では健康保険法70条1項が「療養の給付を『担当』しなければならない」としているのは受給資格の確認を省令等に委任していることが明確な児童福祉法21条や生活保護法50条1項等が「医療を担当しなければならない」としていることと同様であるとした。

しかし、療養の給付に関しては健康保険法63条1項において、具体的医療サービスである診察、薬剤処方、処置手術、他細目が限定して規定されており、その中には『資格確認』についての記載はない。医療給付を『担当』するという規定の中に『オンライン資格確認』まで含まれるというのは乱暴な法解釈である。

そもそも医療給付を受領する資格の確認の事務は保険者の当然の義務であり、被保険者も一旦住民登録等の正規の手続きをすれば健康保険証が自動的に送られ、被保険者の診療に先立つ当然の前提条件とされてきたものでしかない。これまで療養の給付に関してオンライン資格確認の様に支障を来すことはなかった。

 

◆閣議決定による違法なオンライン資格確認義務化について合理的な説明できず

今回の判決で違法な閣議決定されたオンライン資格確認義務化について、裁判長は原告の訴えについて合理的な否定もせずに(できず)、国の主張をそのまま採用しており、その判断は不当であるといわざるを得ない。

また、原告が平成25年最判を援用し、「委任命令によって制約されるべき権利利益の性質やこれに対する制約の範囲及び程度が大きいことに鑑みそれとの相関関係において、必要とされる授権規定の明確性の程度がより高くなる」と主張したことについて、『オンライン資格確認義務化は診療行為そのものを規制しない』、『免除規定がある』、『財政支援が行われている』を挙げて、本件に妥当しないとした。

 

◆判決は厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めるもので、現場感覚からかけ離れたもの

この論拠として、医療機関が受ける制約に比べて、オンライン資格確認の導入で得られる利点の方が大きいと根拠もなく断定した。

理由として『過誤請求ないし不正請求を防ぐことが相当程度期待し得る』、『情報共有等で医療の質の向上も期待できる』などを挙げている。医療DX行程表に示すインフラ整備が不十分である状況を顧みずに、拙速に閣議決定だけで進め、厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めることは現場感覚からかけ離れたものであると言わざるを得ない。更に、原告が示したトラブル事例や廃業を余儀なくされた事例について、「特定の団体内の意見」「回答率も必ずしも高くはない」と調査結果を直視しない姿勢は、国に忖度した不当なもので到底容認できるものではない。

 

◆拙速なオンライン資格確認義務化は国民の受療権や医療アクセスを侵害する

千葉協会は、今後控訴審においてもオンライン資格確認義務化による医療機関の権利利益の制約が甚大であることを主張し、同時に拙速に進めるマイナ保険証の不合理性を指摘し、国民の受療権や医療アクセスが侵害されないようなシステム構築を求めていく。当面は、各保険者に資格確認書を全被保険者に発行するよう要請する。

以上

2024.10.17 日本被団協のノーベル平和賞受賞をお祝いします

2024 年のノーベル平和賞を日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が受 賞されました。私たち千葉県保険医協会は、「核戦争の防止と核兵器廃絶が現代 に生きる医師の社会的責任」として、 署名や講演会の取り組みを行ってきた団体 として、心よりお祝いを申し上げます。
ノーベル賞委員会は、その授賞理由を、「核兵器のない世界を実現するための 努力と、核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきた こと」を評価し、そうした活動を通じて「核兵器の使用は道徳的に容認できない という強力な国際規範」=「核のタブー」の形成に貢献してきたことを挙げてい ます。

また、被爆者の方々が、「筆舌に尽くしがたいものを描写し、考えられないこ とを考え、理解を超えた苦痛を何とか理解する手助け」し、「肉体的な苦しみと 悲痛な記憶にもかかわらず、自らの経験を平和への希望と約束を育むために用 いることを選んだ」として、その証言活動を高く評価しています。 私たちもこの崇高な授賞理由を心にしっかりと刻み、この国際規範の一層の 形成に寄与したいと思います。
受賞の瞬間に、広島の会見場には被団協 ・ 箕牧代表委員と高校生平和大使のみ なさんが同席していました。被爆者の方々の「証言」と「経験」がおそらく引き 継がれているのでしょう。 その広がりはまだ、 わずかなものかもしれませんが、 確実に新たな世代に、メッセージとして受け継がれていくことと思います。
「核のタブーは人類にとっての平和な未来の前提条件」とノーベル賞委員会 は明言しました。今回の被団協の平和賞受賞が、この「平和な未来の前提条件」 の拡大を大きく促すことを期待したいと思います。

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