新着情報
- 2025/01/31
- 「ベースアップ評価料」で簡素化した届出様式に
- 2025/01/28
- 令和5年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)について
- 2025/01/06
- 年頭所感2025
- 2024/12/27
- 【千葉県医療整備課】物価高騰の影響を受けた医療施設等に対する融資について
- 2024/12/25
- 【千葉県 医療整備課】医療機関等における年末年始の情報セキュリティに関する注意喚起
現在、会員数4,251名(23年10月1日現在)保険医の生活と権利を守る取り組みを行っています。
千葉県保険医協会は、保険医の生活と権利を守り、国民医療の向上をはかることを目的として1972年(昭和47年)に誕生しました。
診療報酬請求、患者さんとのトラブル、税務関連、法律相談、共済制度への加入など、医院経営全般のご相談に対応しています。
レセプトに関して不明な点や疑問があるとき
患者さんとのトラブル、 または紛争が起きそうなとき
個別指導・監査や税務調査があるとき
税務・労務管理でわからないことがあるとき
共済制度へ加入したいとき
法律相談を受けたいとき
協会に入るメリット
協会のメリットとは、ひと口に言って、全ての活動が開業保険医に直接役立つ活動であるということです。
そしてその全ての活動に、先生方が自由に参加し、自由にものが言えるということです。
このことを前提に、協会ではこれからご紹介するような色々な事業を行っています。すべてが開業保険医の診療とくらしに必要なことばかりなので、協会のサポートをどんどんご利用いただき、メリットを先生ご自身でつかみ取って下さい。
協会の事業がここまで広がったのも、実は先生方の強いご要望とご支援があったからです。
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2024.12.23
オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟
東京地裁(岡田幸人裁判長)の不当判決に抗議する 千葉協会からも164人が原告として加わった「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」の判決が、11月28日東京地方裁判所(岡田幸人裁判長)で言い渡され、原告の請求を棄却する『不当判決』を下した。
◆療養の給付(健康保険法63条1項)には『資格確認』についての記載はない
原告は、保険医療機関にオンライン資格確認を療養担当規則で義務付けたのは、健康保険法70条1項による授権の範囲を超えているとして、違憲無効であるとしたが、判決文では健康保険法70条1項が「療養の給付を『担当』しなければならない」としているのは受給資格の確認を省令等に委任していることが明確な児童福祉法21条や生活保護法50条1項等が「医療を担当しなければならない」としていることと同様であるとした。
しかし、療養の給付に関しては健康保険法63条1項において、具体的医療サービスである診察、薬剤処方、処置手術、他細目が限定して規定されており、その中には『資格確認』についての記載はない。医療給付を『担当』するという規定の中に『オンライン資格確認』まで含まれるというのは乱暴な法解釈である。
そもそも医療給付を受領する資格の確認の事務は保険者の当然の義務であり、被保険者も一旦住民登録等の正規の手続きをすれば健康保険証が自動的に送られ、被保険者の診療に先立つ当然の前提条件とされてきたものでしかない。これまで療養の給付に関してオンライン資格確認の様に支障を来すことはなかった。
◆閣議決定による違法なオンライン資格確認義務化について合理的な説明できず
今回の判決で違法な閣議決定されたオンライン資格確認義務化について、裁判長は原告の訴えについて合理的な否定もせずに(できず)、国の主張をそのまま採用しており、その判断は不当であるといわざるを得ない。
また、原告が平成25年最判を援用し、「委任命令によって制約されるべき権利利益の性質やこれに対する制約の範囲及び程度が大きいことに鑑みそれとの相関関係において、必要とされる授権規定の明確性の程度がより高くなる」と主張したことについて、『オンライン資格確認義務化は診療行為そのものを規制しない』、『免除規定がある』、『財政支援が行われている』を挙げて、本件に妥当しないとした。
◆判決は厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めるもので、現場感覚からかけ離れたもの
この論拠として、医療機関が受ける制約に比べて、オンライン資格確認の導入で得られる利点の方が大きいと根拠もなく断定した。
理由として『過誤請求ないし不正請求を防ぐことが相当程度期待し得る』、『情報共有等で医療の質の向上も期待できる』などを挙げている。医療DX行程表に示すインフラ整備が不十分である状況を顧みずに、拙速に閣議決定だけで進め、厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めることは現場感覚からかけ離れたものであると言わざるを得ない。更に、原告が示したトラブル事例や廃業を余儀なくされた事例について、「特定の団体内の意見」「回答率も必ずしも高くはない」と調査結果を直視しない姿勢は、国に忖度した不当なもので到底容認できるものではない。
◆拙速なオンライン資格確認義務化は国民の受療権や医療アクセスを侵害する
千葉協会は、今後控訴審においてもオンライン資格確認義務化による医療機関の権利利益の制約が甚大であることを主張し、同時に拙速に進めるマイナ保険証の不合理性を指摘し、国民の受療権や医療アクセスが侵害されないようなシステム構築を求めていく。当面は、各保険者に資格確認書を全被保険者に発行するよう要請する。
以上
- 2024.10.17 日本被団協のノーベル平和賞受賞をお祝いします
2024 年のノーベル平和賞を日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が受 賞されました。私たち千葉県保険医協会は、「核戦争の防止と核兵器廃絶が現代 に生きる医師の社会的責任」として、 署名や講演会の取り組みを行ってきた団体 として、心よりお祝いを申し上げます。
ノーベル賞委員会は、その授賞理由を、「核兵器のない世界を実現するための 努力と、核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきた こと」を評価し、そうした活動を通じて「核兵器の使用は道徳的に容認できない という強力な国際規範」=「核のタブー」の形成に貢献してきたことを挙げてい ます。また、被爆者の方々が、「筆舌に尽くしがたいものを描写し、考えられないこ とを考え、理解を超えた苦痛を何とか理解する手助け」し、「肉体的な苦しみと 悲痛な記憶にもかかわらず、自らの経験を平和への希望と約束を育むために用 いることを選んだ」として、その証言活動を高く評価しています。 私たちもこの崇高な授賞理由を心にしっかりと刻み、この国際規範の一層の 形成に寄与したいと思います。
受賞の瞬間に、広島の会見場には被団協 ・ 箕牧代表委員と高校生平和大使のみ なさんが同席していました。被爆者の方々の「証言」と「経験」がおそらく引き 継がれているのでしょう。 その広がりはまだ、 わずかなものかもしれませんが、 確実に新たな世代に、メッセージとして受け継がれていくことと思います。
「核のタブーは人類にとっての平和な未来の前提条件」とノーベル賞委員会 は明言しました。今回の被団協の平和賞受賞が、この「平和な未来の前提条件」 の拡大を大きく促すことを期待したいと思います。
- 2024.10.13 今次診療報酬改定の不合理是正と速やかな期中改定を求める
- 内閣総理大臣 石破 茂 殿
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿●抑制ありきの低医療費政策の転換を強く求める
2024 年度診療報酬改定は医療サービスの質の向上や医学的根拠よりも、財務省の意向で医療費抑 制政策が優先された大変不合理なものであった。改定率は本体+0.88%のうち使途の限定されない 財源は+0.18%に限られた上、後に述べる3疾患に対する医学管理料の適正化等で-0.25%とされ てしまった。
また投薬、検査等の広範な分野で汎用点数が引き下げられ、医科内科診療所を中心に 実質マイナス改定であった。診療報酬は言うまでもなく医療機関の経営原資のみならず、社会保障 として患者の受ける医療や介護の水準を決定付けるものである。低医療費政策は患者に低水準の医 療を押し付けることと同義である。
現場を無視した低医療費政策の即時転換を求める。
●諸物価高騰への対応と更なる賃上げのために基本診療料の大幅引き上げを求める
2024 年度診療報酬改定では「賃上げ」への対応として初・再診料等、入院基本料等の基本診療 料がわずかに引き上げになったが、そもそもこれまで医療機関の経営原資である基本診療料が低す ぎたことが根本問題であり、「賃上げ」どころか今般の物価高騰への対応にも足りず医療現場は窮 状に喘いでいる。
諸物価高騰等への対応のため、一刻も早く基本診療料の大幅な引き上げを行い、 医療機関が安心して診療できる体制を構築することを求める。
●不合理極まりない高血圧、脂質異常症、糖尿病の生活習慣病管理料への強制誘導
2024 年度診療報酬改定で特定疾患療養管理料の対象から高血圧、脂質異常症、糖尿病の3疾病 が外れ、受け皿として生活習慣病管理料(Ⅱ)333 点が新設された。同管理料は外来管理加算や特 定疾患処方管理加算が包括されたため、特定疾患療養管理料算定と比較して保団連調査では月 1 回診療で▲13点、月2回診療の場合、▲340点の減額とされている。加えて処方箋料も8点引き下 げられ、内科系診療所経営に大打撃を与えている。
また、千葉県保険医協会が行ったアンケート調査でも、算定要件である患者の同意取得や療養計 画書の説明のため、改定前と比較して診療時間が増加しているにも関わらず、減収となったという 回答が多く寄せられた。アンケート調査では算定要件で診療時間が長くなりスタッフの負担が増え たのに減収を強いられ困惑している医療機関の声が多く寄せられた。 医療現場に無用な混乱と負担 を持ち込んだ責任は重大と言わざるを得ない。
ただちに特定疾患療養管理料の対象から糖尿病、高血圧症、脂質異常症の3疾患を除外すること を速やかに見直し、 さらに改定前同様に生活習慣病管理料と外来管理加算および特定疾患処方管理 加算の併算定を認めることを求める。
以上は改定内容の不合理の一部に過ぎないが、国は期中改定や柔軟な運用なども含め、速やかな 不合理是正を行うべきである。以上