
千葉県より、医療法施行規則の一部改正に伴う留意事項について通知がありましたのでお知らせいたします。
本通知は、厚生労働省による省令改正(令和8年3月19日公布)および関連通知を踏まえ、医療安全体制のさらなる強化を目的として示されたものです。
会員の皆さまにおかれましては、内容をご確認のうえ、適切な対応をお願いいたします。
■主なポイント
① 医療事故対応に関する研修の義務化(重要)
一定の医療機関において、管理者等の研修受講が求められます。
- 対象
年間120件以上の全身麻酔手術または分娩を行う施設など - 内容
医療事故の判断・報告・遺族対応など - 期限
対象年度の翌年度末までに受講完了
② 医療安全管理者の配置ルールの明確化
- 医療安全に関する知識を有する常勤職員の配置が必要
- 病院では管理者との兼務不可
- 他職種との兼務は可能
③ 医療安全管理者の役割強化
主な業務として:
- 安全管理体制の構築
- 職員研修の実施
- 医療事故の分析・再発防止策の立案
④ 医療安全に関する記録の整備義務
- 医療安全に関する記録の作成・保存が必要
- 各種通知・法令に基づく保存ルール遵守
■改正の背景
今回の改正は、「医療事故調査制度等の検討会」の報告を踏まえたものです。
目的としては以下の内容となります。
- 医療安全の底上げ
- 各医療機関の取り組みの標準化
- より実効性のある安全管理体制の構築
■資料ダウンロード
以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
今回の改正では、
- 研修(人)
- 管理者(体制)
- 記録(証拠)
この3つがしっかり整備される内容となっています。
特に、医療事故の対応に関わる体制については、今後より厳密な運用が求められるため、各医療機関での確認をおすすめします。



















