
千葉県より、医療広告ガイドラインの一部改正に関する通知がありましたので、お知らせいたします。
本改正は、医療法等の一部改正に伴うもので、令和8年4月1日より施行されています。
今回の見直しでは、医療広告規制の対象範囲が改めて整理され、ウェブサイトやSNS、口コミ等も含めた情報発信が規制対象となることが明確化されています。
また、以下のような点について、改めて注意が必要とされています。
・患者の体験談や口コミの掲載(誘引性がある場合は不可)
・「最先端」「No.1」などの比較・誇張表現
・治療効果を強調する表現やビフォーアフター写真
・医療機関の情報発信全般(ホームページ・SNS等)
さらに、オンライン診療に関する制度整備が行われ、「オンライン診療受診施設」が新たに位置づけられました。
会員の皆さまにおかれましては、日常の情報発信が広告規制の対象となる可能性があることを踏まえ、内容の適正化にご留意ください。
■参考資料
以下の資料をダウンロードしてご参照ください。
・医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版).pdf(ダウンロード)



















