
厚生労働省より、令和8年8月千葉豪雨の被災に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて事務連絡が発出されました。
今回の豪雨により、医療機関等で保存が義務付けられている診療録や診療に関する諸記録などが滅失した場合について、以下の取扱いが示されています。
主な内容
● 適切な管理のもとで保存していた診療録等が、豪雨によりやむを得ず滅失した場合は、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないとされています。
● 診療録等の全部または一部を滅失した場合は、保存していた場所、滅失した理由、滅失した文書の名称・範囲などを記録した文書を作成し、保存することとされています。
● 診療録等の一部のみを滅失した場合は、残っている文書について引き続き適切に保存する必要があります。
● 電磁的記録が出力できなくなった磁気ディスク等を廃棄する場合は、個人情報の流出等が生じないよう十分な注意が必要です。
● 患者の身体状況、病状、治療等に関する文書を滅失した場合は、患者が来診した際にその旨を適切に説明するなど、患者との信頼関係の構築に努めることとされています。
なお、滅失した文書の確認や上記の対応については、直ちに実施することを求めるものではなく、医療機関等が復旧作業に着手できる状況になった段階で実施して差し支えないとされています。
対象となる文書には、医師・歯科医師の診療録をはじめ、保険医療機関の診療録等、歯科技工指示書、歯科衛生士の業務記録、各種医薬品・医療関係の帳簿や記録などが含まれます。
詳細および対象となる文書については、下記の厚生労働省事務連絡をご確認ください。
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📎【PDF】令和8年8月千葉豪雨の被災に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて
(令和8年9月9日 厚生労働省)



















