一般社団法人千葉県保険医協会

2026.10.16医療機関の控除対象外消費税(損税)の解消を求める要請署名にご協力ください。記事一覧に戻る

医療機関の控除対象外消費税(損税)の解消を求める要請書にご協力を

諸物価の高騰が続き、医療機関経営が厳しさを増す中、 控除対象外消費税(損税)の抜本的解決が喫緊の課題となり、 特に病院団体を中心に動きが強まっています。

協会・保団連では、消費税導入後から消費税の矛盾について議論するとともに、 「ゼロ税率」による抜本的解決を求めてきました。

損税解消のため、財務省・厚労省や関係団体、国会議員に 要請を強めていく取り組みを行います。

別紙の署名に先生方のご協力をお願いいたします。

1.医療機関の損税の発生の仕組み

  1. 消費税の納税額は、基本的に次の計算で算出されます。
    〔課税売上に係る消費税〕-〔課税仕入れに係る消費税〕
  2. 社会保険診療は消費税法上「非課税」とされているため、 この分に対応する課税仕入額に係る消費税額を控除することができません。
  3. 医療機関の「売上」の大部分を占める「診療報酬」は公定価格であるため、 医療機関が消費税相当分を上乗せして受け取ることもできません。

2.政府によるこれまでの対応とその限界

政府は消費税導入以来、控除対象外消費税への対応として、 診療報酬に上乗せ(補填)を行ってきました。

時期 消費税率 消費税率引き上げに
対応した診療報酬対応
1989(平成元)年 3% 0.76%
1997(平成9)年 5% 0.77%
2014(平成26)年 8% 1.36%
2019(令和元)年 10%(標準税率) 0.88%

しかし、診療報酬による補填方式には、以下のような限界があることが指摘されています。

  • 過去の補填分は「検証不能」
  • 補填データの信頼性の欠如
  • 診療報酬によるマクロでの補填には限界がある
  • 社会保険診療等は「非課税」としながら、 実質的には患者・国民に消費税負担を強いている

3.解決の方向性

  • 診療報酬による補填には限界があり、 税制による抜本解決が必要です。
  • 解決にあたっては、医療機関にも患者・国民にも 負担を生じさせない仕組みであることが重要です。
  • 保団連では1994年以来、 「ゼロ税率」要求を掲げています。
  • 医療に「ゼロ税率」を適用することで、 医療機関は確定申告を通じて控除対象外消費税分が 全額還付されることになります。 診療報酬からは切り離されるため、患者が負担することはありません。

「医療機関の控除対象外消費税(損税)の解消を求める要請署名」にご協力ください

協会・保団連では、別紙「医療機関の控除対象外消費税(損税)の解消を求める要請署名」に取り組みます。

FAXまたは二次元コードから、別紙署名にご協力ください。

📄 署名用紙PDFをダウンロード ↓

PDFファイルが開きます。印刷してご利用ください。

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