一般社団法人千葉県保険医協会

2026.10.28【千葉県より】令和8年度「在宅歯科診療設備整備事業費補助金」の申請期間が11月16日(月)まで延長されました記事一覧に戻る

千葉県からのお知らせ

令和8年度在宅歯科診療設備整備事業費補助金

千葉県は、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の整備費用について、令和8年度の補助金交付を公表しました。

対象となる事業は、次の2つです。指定の研修を修了することが条件となります。事業ごとに補助条件が異なりますので、必ずご確認ください。

指定講習会の受講について

本事業の申請には、指定講習会の受講が必須です。
現在、オンデマンド形式で受講できます。

受講方法等の詳細は、千葉県歯科医師会へお問い合わせください。

研修会の詳細はこちら →

在宅歯科医療機器等の設備整備
(ポータブルユニット等)

必要な研修

県が千葉県歯科医師会へ委託・実施する「在宅歯科医療推進に関する研修会(在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会)」の受講が必要条件です。

研修会は、対面研修(受付は7月27日終了)とオンデマンド配信の2形式で行われます。歯科医師会未入会の先生も参加できます。

補助対象機器(初度設備に限る)

  • ポータブルユニット(オプション品を含む)
  • ポータブルエックス線装置
  • 簡易椅子(安頭台)
  • 往診用マイクロモーターユニット
  • 口腔内撮影用デジタルカメラ

医療安全体制を確立するための設備整備
(AED等)

次の(1)〜(3)の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 研修の受講について

    「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策研修」を修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。

    ※千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可。

  2. 歯科外来診療医療安全体制加算について
    (旧:歯科外来診療環境体制加算)

    厚生労働大臣が定める「歯科外来診療医療安全体制加算(以下、『外安全』)に関する基準」のうち、今回補助を受ける機器以外のすべての項目を満たしていること。

  3. 在宅療養支援歯科診療所の届出について

    厚生労働大臣が定める「在宅療養支援歯科診療所(以下、『歯援診』)」の届出を行う予定があること、または既に歯援診の届出をしていること。

補助対象機器(初度設備に限る)

  • AED(自動体外式除細動器)
  • パルスオキシメーター(経皮的酸素飽和度測定器)
  • 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • 血圧計
  • 救急用蘇生セット

申請書類の提出方法

提出書類の電子データを添付して、次のメールアドレスへ送信してください。

zaitakushikahojo@pref.chiba.lg.jp
メールの件名
在宅歯科設備整備補助金申請(医院名)

お問い合わせ先

千葉県健康づくり支援課
食と歯・口腔健康班・歯科担当

043-223-2671

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