千葉県は、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の整備費用について令和6年度の補助金交付を公表しました。
事業は次の2つです。指定の研修を修了することが条件です。また、補助条件が違いますのでご確認ください。
① 在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)
「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」(厚生労働省委託講習会)、 「在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会」(千葉県委託研修会、千葉県歯科医師会主催)のいずれかを修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。
※ 「在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会」は、オンデマンド配信でも受講できます。期間は7月から10 月の予定です。歯科医師会未入会の先生も参加できます。ただし、補助金申請は8月30 日必着ですから、申請に間に合う早めの事前申し込み、受講が必要です。
千葉県歯科医師会→一般社団法人千葉県歯科医師会 (cda.or.jp)
② 医療安全体制を確立するための設備整備(AED 等)
下記の(1)~(3)の条件を全て満たしていること
(1)研修の受講について
「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策研修」を修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。(千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可)
(2) 歯科外来診療医療安全体制加算(旧:歯科外来診療環境体制加算)について
厚生労働大臣が定める「歯科外来診療医療安全体制加算(以下、「外安全」)に関する基準」のうち、今回補助を受ける機器以外の全ての項目を満たしていること。又は、既に外安全(旧:外来環)の届出をしていること。
(3)在宅療養支援歯科診療所の届出について
厚生労働大臣が定める「在宅療養支援歯科診療所(以下、「歯援診」)の届出を行う予定があること。又は、既に歯援診の届出をしていること。
提 出 先: 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班 歯科担当 宛
期 日:2024 年8月30 日必着(締切厳守)
※申請用紙、申請手順等の詳細は千葉県担当部局HP→在宅歯科診療設備整備事業費補助金の交付申請について/千葉県 (chiba.lg.jp) をご確認ください。