千葉県保険医協会

2024.12.24新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への対応と留意事項のお願い記事一覧に戻る

日頃、本県の医療業務に御協力いただきありがとうございます。

 

さて、新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は、医療機関による自律的な通常の対応に移行したところです。

 

また、今夏、厚生労働省から、全国の定点医療機関から報告される新規患者数は増加傾向がみられた際には感染拡大局面にも対応できる実効性のある体制を整備するよう、周知されたことを受け、御留意いただきたい事項を第一種・第二種協定指定医療機関あてに連絡した旨をお知らせいたしました。


御協力いただき、誠にありがとうございました。

 

この度、厚生労働省から、今後、全国で増加傾向が継続し、冬の間に一定の感染拡大が生じた場合、想定される感染拡大にも対応できる体制をあらかじめ備えるよう、周知されました。

 

つきましては、第一種・第二種協定指定医療機関あてに以下のとおり、当面、特に改めて留意いただきたい事項を連絡していますので、御了知くださるようお願いします。


【第一種・第二種協定指定医療機関あて連絡した留意事項】

 

① 患者が幅広い医療機関で受診できるよう、広く一般的な医療機関において、これまで御協力いただいていたとおり、発熱等の症状を有する患者の診療を行うようお願いします。

 

② 院内感染対策については、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の着用、ゾーニングや室内換気の徹底が重要です。当該院内感染対策の例は「診療の手引き(※)」においても、記載されているため、適宜御活用くださるようお願いいたします。

 

(※)「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き第10.1版」(p.59~64)参照
 https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf


【担当】
 千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
  TEL 043-223-3884
  FAX 043-221-7379

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