千葉県より、令和7年度「かかりつけ医機能報告」定期報告の実施について通知がありました。
本制度は、令和7年度から新たに施行された制度で、対象となる医療機関には報告が義務付けられています。
※本件は法令に基づく報告義務があります。
詳細は千葉県からの通知文(PDF)をご確認ください。
対象の医療機関におかれましては、下記内容をご確認のうえ、必ず期限内にご対応ください。
■ 報告期間
令和8年1月1日(木)~ 令和8年3月6日(金)
■ 報告方法
原則として インターネットによる報告 となります。
G-MIS(医療機関等情報支援システム) にログイン
トップページの「かかりつけ医機能報告制度」から「定期報告」を実施
※スマートフォン・タブレットからの操作は不可
インターネット環境が利用できない場合に限り、紙の調査票による報告が可能です。
※インターネットで報告を行った場合、紙調査票の返送は不要です。
■ 注意点
本報告は 医療法に基づく義務 です
「医療機能情報提供制度」とは 別制度 のため、それぞれ報告が必要です
報告内容は、地域の協議の場や県ホームページで公表されるため、内容に誤りがないようご注意ください
■ お問い合わせ先
G-MIS操作・アカウント関連
厚生労働省 G-MIS事務局
📧 helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
📞 050-3355-8230(平日9:00~17:00)
報告内容に関するお問い合わせ
千葉県健康福祉部 医療整備課 地域医療構想推進室
📧 kakaritsukei-houkoku@mz.pref.chiba.lg.jp



















