
千葉県より、医療機関における医療安全確保に関する通知が発出されましたのでお知らせいたします。
本通知は、厚生労働省医政局長通知(令和8年3月31日付)に基づくものです。
本件は、医療事故調査制度等の検討結果を踏まえ、医療の安全管理体制の強化を目的として見直しが行われたものです。
会員の皆さまにおかれましては、内容をご確認のうえ、日常の医療安全管理にご活用ください。
■主なポイント
今回の通知では、以下のような点が整理・強化されています。
① 医療安全管理体制の明確化
- 医療機関は安全管理のための体制整備を必須とする
- 指針の策定・職員への周知徹底が求められる
② 医療事故発生時の対応強化
- 医療事故の該当性判断プロセスの明確化
- 遺族からの申し出にも対応し再判断する仕組みの整備
- 判断結果や対応内容の記録・保存の徹底
③ 医療安全管理委員会の役割強化
- 月1回程度の定期開催
- 重大事案発生時は随時開催
- 再発防止策の立案・共有の徹底
④ 職員研修の義務化・継続実施
- 年2回程度の定期研修
- 実例ベース・職種横断での実施が望ましい
⑤ 重大事故の具体例の明示
以下のような事例が報告対象として明確化されています:
- 手術部位・患者の取り違え
- 薬剤投与ミス(経路違い・過量投与)
- 医療機器の誤使用
- 重大検査結果の見落とし
など
■補足(旧通知との違い)
平成19年通知との比較では、特に以下が追加されています:
- 医療事故判断プロセスの明文化
- 遺族対応の明確化
- 判断記録の保存義務の強化
■資料ダウンロード
以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
今回の通知は、「医療事故をどう判断して、どう説明して、どう記録するか」この3点をかなり厳密にした内容になっています。特に小規模医療機関でも無視できない内容なので、一度目を通しておくことをおすすめします。



















