令和8年度在宅歯科診療設備整備事業費補助金
千葉県は、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の整備費用について、令和8年度の補助金交付を公表しました。
対象となる事業は、次の2つです。指定の研修を修了することが条件となります。事業ごとに補助条件が異なりますので、必ずご確認ください。
指定講習会の受講について
本事業の申請には、指定講習会の受講が必須です。
現在、オンデマンド形式で受講できます。
受講方法等の詳細は、千葉県歯科医師会へお問い合わせください。
研修会の詳細はこちら →在宅歯科医療機器等の設備整備
(ポータブルユニット等)
必要な研修
県が千葉県歯科医師会へ委託・実施する「在宅歯科医療推進に関する研修会(在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会)」の受講が必要条件です。
研修会は、対面研修(受付は7月27日終了)とオンデマンド配信の2形式で行われます。歯科医師会未入会の先生も参加できます。
補助対象機器(初度設備に限る)
- ポータブルユニット(オプション品を含む)
- ポータブルエックス線装置
- 簡易椅子(安頭台)
- 往診用マイクロモーターユニット
- 口腔内撮影用デジタルカメラ
千葉県歯科医師会のホームページで、研修会の詳細をご確認ください。
研修会の詳細はこちら医療安全体制を確立するための設備整備
(AED等)
次の(1)〜(3)の条件をすべて満たしていることが必要です。
-
研修の受講について
「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策研修」を修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。
※千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可。
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歯科外来診療医療安全体制加算について
(旧:歯科外来診療環境体制加算)厚生労働大臣が定める「歯科外来診療医療安全体制加算(以下、『外安全』)に関する基準」のうち、今回補助を受ける機器以外のすべての項目を満たしていること。
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在宅療養支援歯科診療所の届出について
厚生労働大臣が定める「在宅療養支援歯科診療所(以下、『歯援診』)」の届出を行う予定があること、または既に歯援診の届出をしていること。
補助対象機器(初度設備に限る)
- AED(自動体外式除細動器)
- パルスオキシメーター(経皮的酸素飽和度測定器)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急用蘇生セット
申請書類の提出方法
提出書類の電子データを添付して、次のメールアドレスへ送信してください。
zaitakushikahojo@pref.chiba.lg.jp
メールの件名
在宅歯科設備整備補助金申請(医院名)
在宅歯科設備整備補助金申請(医院名)
千葉県のホームページで、補助金の詳細・申請に関する情報をご確認ください。
補助金・申請の詳細はこちら


















