千葉県各市町村長 各位
国民健康保険ご担当者 様
貴職におかれましては、日頃の保険医療行政に対するご尽力に敬意を表します。
当会は県内の開業医師・歯科医師4,250人の会員を擁する保険医の団体で、国民医療の発展を目指し、様々な事業に取り組んでいます。
さて、昨年6月に健康保険証の廃止などを定めた改定マイナンバー法が成立し、同年12月22日の閣議決定(マイナンバー法の一部改正)により、令和6年12月2日以降の「被保険者証」は発行されなくなりました。これに伴い、同日以降の新規被保険者等でマイナ保険証の登録をされていない方には、「資格確認書」が交付されることになります。
2023年4月1日に医療機関等の原則義務化された「オンライン資格確認システム」ですがあまりにも拙速に導入されたため、未だにトラブルが続いております。当会で2025年1月に行ったマイナ保険証資格確認のトラブル調査でも7 割の医療機関で「トラブルがあった」と回答があり、マイナ保険証による誤登録や資格無効と表示されるトラブルには8 割が持ち合わせていた現行の健康保険証で資格確認したと述べています。また、今後マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れを迎える被保険者が多く発生するため、更にエラー増えることが予想されます。また、医療現場においてトラブル対応に追われ、これまで以上に混乱することが見込まれます。
そうした状況を踏まえ、厚労省は4月3日付で「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について」務連絡を発出。本年7月 31 日に、後期高齢者医療制度の発行済みの被保険者証が有効期限を迎え、資格確認書を希望する方からの申請が市町村に集中する恐れがあると指摘。令和8年8月の年次更新までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず、職権で全ての被保険者に資格確認書発行を継続するとの決定を示しました。
国民健康保険の被保険者においても同様の有効期限を迎え、資格確認書を希望する方からの申請が市町村に集中する恐れがあります。国民が安心して医療が受けられるよう、後期高齢者医療制度と同じく、2025年8月1日以降、「資格確認書」を全ての被保険者に本人の申請によらず交付するよう、強く要請いたします。
尚、これまでも国民健康保険の被保険者でマイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、資格確認書の交付を申請した方はマイナ保険証と資格確認書の二枚持ちが可能としています。当方の上記要請を踏まえ、貴自治体のご見解及びマイナ保険証の利用状況等を2025年4月30日(水)までに同封のアンケート用紙でご回答を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
以上