院内掲示及びウェブサイトへの掲載については、①厚生労働省令、②療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項、③施設基準や点数表の算定要件、④保険外負担に関するもの、⑤医療法などにおいて義務付けられています。
ただし、ウェブサイトへ掲載が義務付けられているもの(WEBで示した)については、自ら管理するホームページを有しない場合は、ウェブサイトへの掲載義務はありません。
ここでは院内掲示が必要な事項を列挙します。なお院内掲示と併せてウェブサイトへ掲載が必要なものは、名称の後ろにWEBと表記しています。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条において、保険医療機関は、医療機関の見やすい箇所及びウェブサイトに保険医療機関である旨を標示します。
(例)当院は保険医療機関の指定を受けています
入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)を掲示します。また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合は、各病棟の配置状況を掲示します。
(掲示例)
①入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定している病院の例
当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
※複数の病棟間で傾斜配分をしている場合は、各病棟の看護要員の配置数を例示します。
②有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例
当診療所には、看護職員が7人以上勤務しています。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数別表第一から第三までの病院の欄に掲げる病院(DPC/PDPS算定病院)であることを掲示します。
各種施設基準及び入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の基準に適合するものとして届け出た場合は、当該届け出た事項を掲示します。具体的には、届け出た内容のうち、当該届出を行ったことにより患者が受けられるサービス等をわかりやすく掲示します。
(掲示例)
①各種施設基準を届け出た場合の例(あくまでも一例です。自院の届出施設基準を掲示します)
当院は以下の点数を関東信越地方厚生局長に届出しています
②入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療養を実施している病院の例
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
※療養病床については、「入院時食事療養(Ⅰ)」を、「入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)」とします。
療養担当規則及び療養担当基準に規定する明細書発行状況に関する事項について、掲示します。各医療機関の状況により、掲示内容に含めるべき内容が、次のように異なります(②~④は診療所のみ)。
①電子請求を行い、明細書を発行している場合
(※一部負担金等の支払いがない患者であっても生活保護法における医療扶助の患者は明細書の無償交付が原則)
②電子請求を行っているが、明細書発行義務免除の正当な理由に該当する場合
③紙レセプトで請求を行い、明細書を発行していない場合
④紙レセプトで請求を行い、求めに応じて明細書を発行している場合
施設基準や算定要件で、院内掲示又はウェブサイトに掲載すべき内容が具体的に示されているものがあります。
下記にて、WEBと記載した施設基準は、ホームページへの掲載内容が具体的に示されており、また自ら管理するホームページを有しない場合は、ウェブサイトへの掲載は不要です。
情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことをホームページ等に掲示。
診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知している(当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示している)。
以下のアからオの対応を行っており、当該対応を行っていることについて、院内の見やすい場所及びホームページ等に掲示している
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを医療機関の見やすい場所に掲示している。
(院内掲示の内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにし、求めがあった場合には文書を交付する)
下記について医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載している。
ア オンライン資格確認を行う体制を有している。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。
下記について医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載している。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している(2025年10月1日以降)。
医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項(下記の内容)を掲示している。
院内感染対策に係る基本的な考え方
院内感染対策に係る組織体制、業務内容
抗菌薬適正使用のための方策
他の医療機関等との連携体制
標榜時間外の問い合わせの対応者、緊急時の対応体制や連絡先等について院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法で患者に周知する。
算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付している旨を院内掲示している。(注:「2.療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項」(4)明細書の発行状況に関する事項を掲示してあればよい)
下記を院内の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載している。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員(障害者総合支援法に基づく)からの相談に適切に対応することが可能である。
ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能である。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
夜間に緊急対応できる医師名を院内掲示している。
ア 敷地内禁煙を行っている旨(精神病棟入院基本料、緩和ケア病棟入院料、特定機能病院入院基本料(精神病棟)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有し、敷地内に喫煙所を設ける場合(健康増進法に則った「特定屋外喫煙場所」)、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないような措置として、例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する)を院内の見やすい場所に掲示。
イ 医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
ア 敷地内禁煙を行っている旨(精神病棟入院基本料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有し、敷地内に喫煙所を設ける場合(健康増進法に則った「特定屋外喫煙場所」)、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないような措置として、例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する)を院内の見やすい場所に掲示。
イ 前年度における手術件数等(別添7の様式14の「3」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等)
医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している。
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨掲示するなど患者に対して情報提供。
院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨掲示するなど患者に対して情報提供。
院内の見やすい場所に小児緩和ケアチームによる診療が受けられる旨掲示するなど患者に対して情報提供。
算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨掲示するなど患者に対して情報提供。
当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨掲示するなど患者に対して情報提供。
医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項(下記の内容)を掲示している。
院内感染対策に係る基本的な考え方
院内感染対策に係る組織体制、業務内容
抗菌薬適正使用のための方策
他の医療機関等との連携体制
当該保険医療機関内の見やすい場所に、患者又はその家族からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示。
1年間の分娩件数が120件以上であり、かつその件数、配置医師数及び配置助産師数を院内掲示している。1年間の分娩件数はウェブサイトにも掲載している。
1年間の分娩件数が120件以上であり、かつその件数、配置医師数、配置助産師数及び連携している保険医療機関名を院内掲示している。1年間の分娩件数は、ウェブサイトにも掲載している。
算定対象となる病棟に術後疼痛管理チームによる診療が行われている旨を掲示をするなど患者に対して必要な情報を提供。
下記ア、イについてはウェブサイトにも掲載している。
ア 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示。
イ 医薬品の供給が不足した場合に医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、院内の見やすい場所に掲示している。
入院及び外来においてバイオ後続品の導入に関する説明と使用に積極的に取り組んでいる旨を院内の見やすい場所及びウェブサイトに掲示している。
病棟専任の薬剤師の氏名を病棟内に掲示。
「薬剤業務向上加算」WEB については、「調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラム」を医療機関のウェブサイト等で公開する。(当該要件は院内掲示は不要)
病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示。
病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示。
ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
イ 医師の1年間の時間外・休日労働時間が、2024年度は1,785時間以下、2025年度は1,710時間以下でない医師がいる場合に、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示するWEB 。
介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
以下に掲げるものを少なくとも3カ月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開。
ア 前月までの3カ月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟(又は病室)から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟(又は病室)における直近のリハビリテーション実績指数
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨掲示するなど患者に対して情報提供。
院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供。
夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成し院内に掲示。
院内トリアージの実施について、院内の見やすい場所への掲示等により周知するとともに、ウェブサイトに掲載している。
次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトにも掲載している。
ア 健康相談、介護保険及び予防接種に係る相談を実施している。
イ 通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能である。
ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行う又はリフィル処方箋を交付する対応が可能である。
小児かかりつけ医として次のアからエまでに掲げる指導等を行っている旨、外来受付等の見やすい場所及びホームページ等に掲示している。
ア 急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと
イ 他の保険医療機関と連携の上、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと
ウ 患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること
エ 患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと
オ 発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行う。
カ 不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応する。
ア 下記について、医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載しているWEB。
① 次の対応を行っていること。
a) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されている。
b) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。
c) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催している。
② 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合は、連携する保険医療機関の名称等。
イ 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
50B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料2
患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
ア 外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保していること及び、地方厚生(支)局長に届け出た当該他の連携する医療機関の名称等を医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。WEB
イ 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する。
禁煙治療を行っている旨。
ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号(周産期医療ネットワークを介して患者を紹介し共同管理を行う場合は、医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名)を医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲示している。
敷地内禁煙を行っている旨。
院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して情報提供。
介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称を医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示している。
下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している。(2025年10月1日以降)
下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 在宅療養患者の診療情報等について、他の医療機関や介護サービス事業所等の連携機関とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している。
イ 実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等。
下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している。(2025年10月1日以降)
次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
イ 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
ウ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示するとともに、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されており、医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することを院内の見やすい場所に掲示している。また、これらについてウェブサイトに掲載している。
下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明する。
イ 医薬品の供給状況や、2024年10月からは長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となる。
院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応している。なお、連携する機関の名前を一覧にして掲載することが望ましい。
ア 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメント
イ 障害福祉サービス等の利用に係る相談
ウ 介護保険に係る相談
エ 障害者総合支援法の相談支援専門員、介護保険法の介護支援専門員からの相談
オ 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携
カ 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援
キ 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携
ク 健康相談、予防接種に係る相談
ケ 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること
下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。(2025年10月1日以降)
⑴ 各部門又は病棟ごとに常時1名以上配置されている静脈採血、静脈注射又は留置針によるルート確保が実施可能な医師以外の者の氏名を院内掲示等により職員に周知。
⑵ 医師の負担の軽減及び処置の改善に関する取組事項を保険医療機関内に掲示する等で公開。
事前に届出を行っている専門的な治療体制を有している連携先の医療機関について院内掲示している。
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績を院内掲示している。
前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示する。
⑴ 急性心筋梗塞に対するもの
⑵ 不安定狭心症に対するもの
⑶ その他のもの
前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示する。
⑴ 急性心筋梗塞に対するもの
⑵ 不安定狭心症に対するもの
⑶ その他のもの
通則の5及び6に掲げる手術について、区分ごとに前年(1月から12月まで)の手術件数を院内掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。
※実施していない手術も「0」として掲示します。
保険外併用療養費の内容及び費用につき院内の見やすい場所に掲示しウェブサイトに掲載している。
療養の給付と直接関係ないサービス等について費用を徴収する場合は、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示するよう定められています。
上記(1)~(3)における価格の表示方法については、消費税法第63条の規定により総額表示が義務付けられています。
① 管理者(院長)の氏名
② 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
③ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
④建物内部の案内(義務付けは病院のみ)
※診療に従事する医師、歯科医師が複数いる場合は、そのすべての氏名及び各々の診療日、診療時間を掲示する。
① エックス線診療室等である旨の標識(同規則第30条の4等)
② エックス線診療室等の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示(同規則第30条の13)
③ エックス線診療室に管理区域である旨の標識(同規則第30条の16)
④ エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨の表示(同規則第30条の20の2)
① 指定を受けた介護保険の事業に関するもの
事業所内での「書面掲示」を求めている運営規程の概要等の重要事項について、2025年4月から「書面掲示」に加えて、原則としてウェブサイトへの掲載(法人ホームページ又は介護サービス情報公表システム上への掲載)が義務付けられました。ただし、居宅療養管理指導に限って、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、ウェブサイトへの掲載が免除されます。
②各種指定医療機関の標札など