千葉県保険医協会

【歯科】院内・WEB掲示事項

院内掲示及びウェブサイトへの掲載については、①厚生労働省令、②療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項、③施設基準や点数表の算定要件、④保険外負担に関するもの、⑤医療法などにおいて義務付けられています。

ただし、ウェブサイトへ掲載が義務付けられているもの(WEBで示した)については、自ら管理するホームページを有しない場合は、ウェブサイトへの掲載義務はありません。

ここでは院内掲示が必要な事項を列挙します。なお院内掲示と併せてウェブサイトへ掲載が必要なものは、名称の後ろにWEBと表記しています。

1.保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令関係WEB

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条において、保険医療機関は、医療機関の見やすい箇所及びウェブサイトに保険医療機関である旨を標示します。

(例)当院は保険医療機関の指定を受けています

2.療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項WEB

(1)地方厚生局長等へ届け出た全ての届出医療WEB

各種施設基準及び入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の基準に適合するものとして届け出た場合は、当該届け出た事項を掲示します。具体的には、届け出た内容のうち、当該届出を行ったことにより患者が受けられるサービス等をわかりやすく掲示します。

(掲示例)

①各種施設基準を届け出た場合の例(あくまでも一例です。自院の届出施設基準を掲示します)

当院は以下の点数を関東信越地方厚生局長に届出しています

②入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療養を実施している病院の例

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

※療養病床については、「入院時食事療養(Ⅰ)」を、「入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)」とします。

(2)明細書の発行状況に関する事項WEB

療養担当規則及び療養担当基準に規定する明細書発行状況に関する事項について、掲示します。各医療機関の状況により、掲示内容に含めるべき内容が、次のように異なります(②~④は診療所のみ)。

①レセプト電子請求を行い、明細書を発行している場合

(※一部負担金等の支払いがない患者であっても生活保護法における医療扶助の患者は明細書の無償交付が原則)

②レセプト電子請求を行っているが、明細書発行義務免除の正当な理由に該当する場合

③紙レセプトで請求を行い、明細書を発行していない場合

④紙レセプトで請求を行い、求めに応じて明細書を発行している場合

3.施設基準や点数表の算定要件において掲示内容が具体的に示されているもの

施設基準や算定要件で、院内掲示又はウェブサイトに掲載すべき内容が具体的に示されているものがあります。

下記にて、WEBと記載した施設基準は、ホームページへの掲載内容が具体的に示されており、また自ら管理するホームページを有しない場合は、ウェブサイトへの掲載は不要です。

院内感染防止対策を実施している旨を医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

院内感染防止対策を実施している旨を医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

下記について医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有している。

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。

下記について医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

ア 歯科医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している。

イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。

ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している(2025年10月1日以降)。

情報通信機器を用いた診療を行うのに十分な体制を整備している旨を医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

歯科医療に係る医療安産対策について、医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付している旨を院内掲示している。(注:「2.療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項」(4)明細書の発行状況に関する事項を掲示してあればよい)

下記について医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している。

イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。

ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している(2025年10月1日以降)。

在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時から連携体制を構築している旨を、医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトに掲載していること。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示するとともに、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されており、医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することを院内の見やすい場所に掲示している。また、これらについてウェブサイトに掲載している。

下記について医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。

ア 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明する。

イ 医薬品の供給状況や、2024年10月からは長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となる。

患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を、医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載している。

4. 保険外負担に関するもの(評価療養・患者申出療養を除いて、原則、消費税を含んだ総額表示とする)

(1)保険外併用療養費WEB

保険外併用療養費の内容及び費用につき院内の見やすい場所に掲示しウェブサイトに掲載している。

(2)特別メニューの食事を提供する場合WEB

(3)療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収WEB

療養の給付と直接関係ないサービス等について費用を徴収する場合は、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示するよう定められています。

(4)価格の表示方法

上記(1)~(3)における価格の表示方法については、消費税法第63条の規定により総額表示が義務付けられています。

5.医療法関係

(1)医療法第14条の2で院内掲示が義務付けられている項目

① 管理者(院長)の氏名

② 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

③ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

④ 建物内部の案内(義務付けは病院のみ)

※診療に従事する医師、歯科医師が複数いる場合は、そのすべての氏名及び各々の診療日、診療時間を掲示する。

(2)医療法施行規則で、エックス線診療室等の放射線取扱施設につき、標識や掲示が義務付けられているもの

① エックス線診療室等である旨の標識(同規則第30条の4等)

② エックス線診療室等の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示(同規則第30条の13)

③ エックス線診療室に管理区域である旨の標識(同規則第30条の16)

④ エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨の表示(同規則第30条の20の2)

6.その他、院内掲示が義務付けられている項目

① (居宅療養管理指導)指定を受けた介護保険の事業に関するもの

事業所内での「書面掲示」を求めている運営規程の概要等の重要事項について、2025年4月から「書面掲示」に加えて、原則としてウェブサイトへの掲載(法人ホームページ又は介護サービス情報公表システム上への掲載)が義務付けられました。ただし、居宅療養管理指導に限って、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、ウェブサイトへの掲載が免除されます。

②各種指定医療機関の標札など

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