後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の 選定療養について、10 月1日から実施導入され る。対象となる長期収載品を「患者の希望」により 処方した場合、選定療養の対象となり、長期収載 品と後発医薬品の(最高価格)の差額の4分の1 を「特別の料金」として徴収される。 選定療養に該当した場合、処方箋料や処方料等 の算定点数に変更はないが、「院内処方」の場合 は、患者一部負担金とは別に「特別の料金」を徴収 することになる。
選定療養の対象となる医薬品
クラビット錠 500mg、ボルタレン錠 25mg、ヒ ルドイドクリーム 0.3%、アルツディスポ関節注 25mg 等、「全 1095 品目」が示されている。ここ では全て掲載できないため、詳細は厚生労働省の ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長 期収載品)の選定療養について」を参照されたい。
選定療養の対象となる場合
(院外処方・院内処方共通)
①「患者の希望」により、対象となる長期収載品を 院外処方又は院内処方した場合は、選定療養の 対象となる。院内で使用した場合、レセプトの 投薬・注射・在宅の項で使用する長期収載品が 対象となる。(入院患者は選定療養の対象外)
(院外処方の場合)
②上記1に該当する場合は、処方箋に長期収載品 の銘柄名を記載し、併せて、「患者希望」欄に 「レ」又は「×」を記載する。
(院内処方の場合)
③上記1に該当する場合は、患者一部負担金とは別に「特別の料金」を徴収する。「特別の料金」の計算方法は<図>を参 照するか、5月に発行した『新点数・ 介護報酬 Q&A -レセプトの記載』 の 340 ページを参照されたい。
④後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により 一包化ができないなど、剤形上の違いによ り、長期収載品を処方等する医療上の必要が あると判断する場合。ただし、単に剤形の好 みによって選択することは含まれない。
⑤後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬 品を提供することが困難な場合。
⑥院内採用品に後発医薬品がない場合(患者が 後発医薬品を選択することができない為)
上記1〜5のいずれかに該当する場合は、レセ プトの「摘要」欄に、該当するものを選択・記載 する。(6のレセプト「摘要」欄記載については、 現時点では不明)
生活保護患者の取扱い
生活保護患者については、対象となる長期収載 品を「患者の希望」により処方した場合、医療扶助 の支給対象とはならないとされた。原則として後 発医薬品の処方を行うこととなるため、「特別の 料金」が発生するケースは生じない。
千葉県公費(81・83・85)の調剤薬局の取扱い
子ども医療費助成( 83)等の千葉県独自公費負 担医療の場合、調剤薬局での自己負担は生じない が、対象となる長期収載品を「患者の希望」により 院外処方した場合、調剤薬局での処方時に「特別 の料金」が発生する。