
浸水でレセ請求困難多数
厚労省「概算請求」認める
令和8年8月千葉豪雨に関する緊急FAXを実施。会員から「浸水で電子カルテ・レセコン等が汚損又は棄損した」等の声が寄せられていた。
ある歯科医院からは、レセプト請求用パソコン等が水没、ユニット2台は廃棄処分となり診療再開のメドが立っていない等深刻な状況が報告されており、地域医療を守るためにも被災した医療機関に支援を行い、被災地域の医療体制の復旧・復興は、緊急の課題である。
協会は、24日小西ひろゆき参議院議員を通して、上野賢一郎厚労大臣に宛てて、電子カルテやレセコンが使用できない医療機関については、診療報酬の「概算請求」を認めること、ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書等は「可能なタイミング」で提出可能とすることなどを求める緊急要請書を提出し、厚労省より「実施する」との回答を得た。詳細な通知が発出され次第、会員にFAX及びホームページで周知する予定。
厚生局開示資料
個別指導の指導結果、対象件数等 〜 開示請求で明らかに
協会では、関東信越厚生局千葉事務所が実施する集団的個別指導、個別指導に関する資料の開示請求を行い、令和7年度の指導結果と令和8年度の指導対象件数等を入手した。
○令和7年度は高点数個別指導を実施
令和7年度の集団的個別指導については、令和元年に集団的個別指導(未実施)に選定され、令和5年度にレセプトの平均点数が高点数として集団的個別指導の対象医療機関となり、令和6年度も高点数に該当した保険医療機関が対象に実施された。
○令和8年度高点数個別指導選定は通常通りに
令和6年・7年度の高点数個別指導選定については、新型コロナ特例点数算定により高点数に該当した医療機関に対し一定配慮がされていたが、令和8年度はこの配慮がなくなり、高点数に該当した医療機関は令和2年以前同様に指導大綱に基づき選定されることとなった。
○個別指導の実際計画は昨年を大幅に上回る
令和8年度の個別指導は医科48件、歯科85件実施すると計画され、令和7年度の医科32件、歯科28件を大幅に上回った。特に歯科は計画上は令和7年度より50件以上多く実施される予定とされている。
○集団的個別指導は9月・11月に集合形式で実施
集団的個別指導については、令和4年度より集合形式の対面での講習会形式で実施されている。今年度は医科は9月、歯科は11月に千葉市内で行われる予定となっている。
○平均点数の自院算出は困難、厚生局へ問い合わせを
なお、平均点数は厚生労働省独自の計算式で算出されており、自院での算出は難しい。ただし、関東信越厚生局千葉事務所指導課(電話番号:043-382-8102)に照会することで自院の平均点数を確認できる。
本人確認の上、補正平均点数と医療機関の類型区分について折り返し電話で回答がある。
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※実施数と結果数が一致しないのは、結果報告が次年度へ先送りになったものがあったためと思われます。
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個別指導心得10か条
個別指導を受けることになった時の「心得10か条」です。慌てず準備を行い、併せて協会へご相談ください。
(1) 指導通知を受理したら、指導の種類を確認しましょう。
指導の種類が個別指導なのか、他の指導(集団指導、集団的個別指導)なのかを確認しましょう。
(2) 一人で悩まず、保険医協会に相談しましょう。
協会は、秘密を厳守し、親身になって相談にのっています。
(3) 指導の制度・仕組みを事前に理解しておきましょう。
指導大綱では、指導については、ルールの周知を主眼とし、懇切丁寧に行うとされています。
(4) 指導日時が都合が悪い場合は、理由を明示して日程変更を申し出ましょう。
「正当な理由」による指導日程の変更申出は、指導拒否にはなりません。
(5) 諸資料のチェックを事前に行いましょう。
提出を求められたカルテ等の資料には必ず目を通し、カルテを点検しましょう。
(6) 必要があれば録音・弁護士の帯同を申し出ましょう。
弁護士を帯同者として出席させることができます。
(7) 個別指導には平常心で臨み、内容を録音などで確認しましょう。
指導当日は平常心で臨みましょう。指導された点はメモをし、わからない点は確認を行い、自分の解釈と違うことは、根拠を確かめるなど、納得がいくまで話しましょう。
(8) 個別指導には、保険医が責任を持って対応しましょう。
普段は事務職員に保険請求を任せていても、最終的な責任は医師・歯科医師にあります。
(9) 改善指摘事項の内容をよく確認し、必要な改善をしましょう。
結果通知が届いたら、指摘事項の内容をよく確認し、納得できない内容や指導当日に指摘された覚えのない内容があった場合は、地方厚生局等に問い合わせて、納得のいく説明を求めましょう。
(10) 納得できない「自主返還」はしないようにしましょう。
「自主返還」という名で、半ば強制的に診療報酬の返還を求められる場合がありますが、納得できないものについて返還をする必要はありません。
(保団連発行「(医科)保険医のための審査、指導、監査対策-日常の留意点-」より一部抜粋・改変)
〜 保険部だより 〜
令和8年8月千葉豪雨で被災した患者さんの窓口対応等の取扱いについて
資格確認書またはマイナ保険証がなくても受診可能(厚労省通知)
厚労省は14日、事務連絡「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」を発出しました。
13日に千葉県内で発生した豪雨による被災者がマイナ保険証、資格確認書等を紛失したり、家に残したまま避難された場合でも氏名、生年月日、連絡先などを医療機関窓口で伝えれば、そのまま受診できるという内容です。
被災者が資格確認書またはマイナ保険証をお持ちでなく受診した場合、次の事項を確認します。
1.氏名 2.生年月日 3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
※被用者保険の場合は、事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
また公費負担医療受給者で、受給者証を災害により提示できない場合も、各制度の対象者であることの申し出を受けて、氏名、生年月日、住所等を確認することにより公費負担医療の対象とすることができます。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診が可能です。



















