21年度介護報酬改定 0.7%プラス 感染症対応等で
12月17日、厚生労働省は2021年度介護報酬の改定率を0・7%のプラス改定となった発表した。前回、18年度改定から2期連続のプラス改定となる。このうち、0・05%は「新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(21年9月末までの間)」としている。また、12月18日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会では、この間審議してきた介護報酬改定の内容について概ね取りまとめた。
改定の大きな柱として、「感染症や災害への対応力強化」、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」の5つが立てられ、各サービスで柱に沿って変更内容が示された。
各項目ごとのポイント
「感染症や災害への対応力強化」では、3年の経過措置はあるものの、介護サービス事業者に事業継続計画(BCP)等の策定、委員会の開催、指針の整備、研修、訓練の実施等が義務づけられた。
「介護人材の確保・介護現場の革新」では、医療保険同様に常勤要件の緩和や、全ての介護サービス事業者は適切なハラスメント対策を行うこととされた。
個別サービスでは、居宅療養管理指導の単一建物居住者の人数に応じた評価の見直し、訪問看護については退院・退所当日の算定を可能とすることや、看護体制強化加算の要件や評価を見直すことが示された。
訪問リハビリでは、リハビリ事業所の医師が診察せず、「適切な研修の修了等」を満たす他の医療機関の医師の依頼をもって訪問リハビリを実施した場合の取扱いについて、「適切な研修の修了等」は21年3月31日までを猶予措置期間としているが、猶予期間を3年延長するとした。ただし減算単位数はさらに引下げることなった。
※改定を受けた新しい介護報酬の説明会は3月31日(水)夜千葉市内で開催する予定です。
詳細は千葉県保険医新聞、FAXニュースでお知らせします。