「薬の追加負担やめて」等アピールした国会内集会。小西 洋之参議院議員(中央)が連帯挨拶に駆け付けた=6月4 日・衆議院第2議員会館健保法等改正案成立に抗議
【協会・ 保団連】6 ・ 4国会内集会開く
5月29日、参議院本会議で「健康保険法等の一部を改正する法律(以下、健保法等改正法)」案の採決が行われ、可決成立した。協会は、翌30日に国民皆保険制度を破壊する「一部保険外療養の創設」に対して抗議声明を岡野会長、武田医科保険部長両名で発出。健保法等改正法の廃止を強く求めた。
一部保険外療養の創設は、OTC医薬品との代替性が高い薬剤について、保険範囲内から保険給付外への移行を認めるという、これまでにない制度創設であり、国民皆保険制度の理念から大きく逸脱している。27年3月施行が想定されているが、協会は施行させない国民運動が求められる。
特に「一部保険外療養の創設」は、77成分1100品目の医療用医薬品を対象に、現在の1割から3割の窓口負担とは別に薬剤費の4分の1(25%)を追加負担させることになる。従来は新しい医薬品や治療技術等を公的医療保険適用対象とするか、「保険外併用療養費制度」(「評価療養」、「選定療養」、「患者申出療養」の3つの療養に分類)として将来的な保険収載を検討するかを厚労省で審議、承認してきた。しかし、「一部保険外療養」は、既に保険収載した内から保険外を決めることになり、国民皆保険制度の理念から大きく逸脱していると言わざるを得ない。
法第63条2項6号の解釈を修正
6月4日、協会・保団連は国会内集会を開き、「ストップ患者負担増等」と訴え、「薬の追加負担」の反対署名は、Web併せ27万672筆集約した。
集会に駆け付けた小西洋之参議院議員(立憲民主党)は、5月28日の厚労委員会で「一部保険外療養」の立法の目的及び立法の事実を追求。これまでの部会での議論の経緯等を踏まえ、政府が自由に法律の解釈を変更することができるという性質のものではないと指摘。政府・厚労省はその立法事実を説明できず、「薬剤のみを対象としたもの」と法解釈を修正した。
ただし、何とか法解釈は修正したが本文の修正は行われず、今後拡大できる余地を残すものとなった。
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協会は5月30日、国民皆保険制度を破壊する「一部保険外療養」を創設に抗議し、健保法等改正法の廃止を強く求める抗議声明を発出した。【抗議声明の全文はこちら】
【抗議声明】国民皆保険制度を破壊する「一部保険外療養」を創設 健康保険法改正案参議院本会議可決・成立に抗議する
自他ともに大事にする性教育
子どものSOSに気づくには

大人が学ぶ性教育をテーマにした講演会 / 円内は講師を務めた坂本氏=4月 17 日・協会会議室
4月17日、協会は第40回りぼんの会講演会を開催した。「産婦人科医からの提言『大人が学ぶ性教育』〜医療と世間の新常識を”知る“、そして子供たちへ〜」をテーマに、行徳総合病院・婦人科内視鏡室長の坂本愛子氏が講演。会場・Web併せて36人が参加した。
坂本氏はまず、「私自身も子育ての中で、性の話をどう伝えるかというのはたびたび悩んできました」と話し、性教育は思春期ではなく幼少期から始めることが理想であるとした。また、実際に中高生の妊娠に遭遇する中で、「なぜ相談できなかったのか」という疑問が生まれるが、SOSを出すためには相談して解決した成功体験と“どんな自分でも受け止めてくれる大人がいるという”安心感が必要。相談できない環境というのも大きな要素」だと説明。性教育の目的は「子どもにセックスをさせないことではなく、何かあった時に大人側が相談してもらえる存在になることであり、性教育は『セックスを教えることではなく、本当に大切なのは自分と他人を大事にするという教育』であり、性暴力の捉え方や社会の変化を知り、性暴力の加害者にも被害者にも傍観者にもなさせないために家庭での関わりが重要だと訴えた。
大人が知るべき新常識
その後、大人が知るべき新常識として、「性行為におけるジェンダーギャップ」「現代の生理事情」「避妊法と性暴力被害者への医療支援」「社会の性暴力への意識変化」「性暴力の実態と同調圧力」「将来への準備と性教育」の視点から解説を行った。避妊(避妊をしない性行為の背景、低容量ピル・コンドームや生理に対する認識、性暴力の認識など、さまざまなジェンダーギャップや大人世代の偏見、対等な関係の欠如が避妊行動に影響を与えることから、性的同意や自己決定権の重要性を性教育として普及することを訴えた。
また、思春期からの性教育、性犯罪に関する法改正内容や背景、性暴力被害者支援についても解説した。
「本来、性行為はパートナーとより良い関係性を結ぶためのポジティブなものであって、だから大人は性を否定せずに子どものSOSに気づいて受け止める存在になってほしいと思いますし、若い人たちが自分らしく豊かに生きていきますように願っています」と締めくくった。
ベースアップ評価料
関東近県の届出状況
2月13日、中医協総会の答申で、診療報酬改定点数が明らかとなった。
外来・在宅ベースアップ評価料については、2月末までの届出(3月算定開始)により、診療報酬改定で6月以降、「継続的賃上げ施設」と「新規賃上げ施設」に区分され、算定点数に差がつけられた。対象職種も事務職員や40歳未満の勤務医師・歯科医師等、医療機関の従業員全員に拡大された。
また、令和7年度補正予算で成立した医療・介護等支援パッケージ(賃上げ支援事業)の申請要件となるなど政策的な誘導職が強い。
外来・来宅ベースアップ評価料は国が医療経営に口を挟み、医療機関の裁量を奪うものである。




















